外務省公印の押された翻訳書類が必要な場合「アポスティーユ」
海外で婚姻・離婚・出生、会社設立、不動産購入等を行なう場合
「日本の公的機関が発行した書類の証明書付き翻訳文」=「アポスティーユ付き翻訳文」
が求められる場合があります。
・今海外にいるのであれば大使館にアポスティーユの発行を依頼する事ができます。
・日本にいるのであれば外務省にアポスティーユの発行を依頼する事ができます。
■大まかな流れとしては
①法人格を持った翻訳会社に翻訳依頼をする。
②法人翻訳会社の代表取締役又は法的代理人が公証人役場で承認を受ける。
③地方法務局で公証人の印鑑を認証してもらう。
④外務省にアポスティーユの付与を依頼し地方法務局の印鑑を認証してもらう。
といった流れになります。
①②までは弊社で対応し、③④はお客様の方で対応するケースがほとんどですが、
③④についても弊社に依頼したい場合はご相談下さい。
■費用については
・翻訳(①) …こちらのページをご確認ください。
・弊社翻訳証明書発行(①) …1,500円(税別)
・公証役場での認証費用(②) …11,500円
・公証手続手数料(②) …10,000円
・③④については「所要時間×6,000円 + 実費(税別)」となります。
【アポスティーユとは】
日本の公的機関が発行した証明書の翻訳文を、日本の公的機関が発行した文書であると「外務省」が認証するもの。
官公署、教育機関、医療機関などが発行する書類についての証明を行ないます。
戸籍謄抄本、住民票、婚姻証明書、法人の登記簿謄抄本、各種免許証、公証人認証書などは、
アポスティーユが付与されていなければ公的な翻訳証明ができないことになります。
また、提出先国は
「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」締約国のみです。
ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て
公印確認となります。